相続の概要を知っておきましょう!
相続ってどういうこと?
「親の相続で色々たいへんだったんだよね~」と経験したり、まわりの知人から聞いたりしたことはありませんか?
そもそも、「相続」って何なの?って思う方もいると思います。
相続トラブルの大半は相続財産の総額が5000万円以下です。
知っていたなら回避できた無用の揉め事も関係ないと思って放置していた事も一度考える機会になればと思います。
そもそも、「相続」って何なの?って思う方もいると思います。
相続トラブルの大半は相続財産の総額が5000万円以下です。
知っていたなら回避できた無用の揉め事も関係ないと思って放置していた事も一度考える機会になればと思います。
1.相続はいつ発生するの?
「相続」が発生するのは、人の死亡や災害等に巻き込まれて行方不明となって死亡認定(市役所等が認定します)によって発生します。また、長期の行方不明で裁判所の失踪宣告を受けた方も発生します。相続開始日は死亡診断書の死亡日となりますが、認定死亡や失踪宣告の場合は戸籍の記載日になりますので「年月日頃死亡」みたいな記載もあります。
2.相続で何が起こるの?
「相続」によって、亡くなった方(被相続人)の財産(預貯金や不動産)や債務(借金等)の権利承継が発生します。相続する財産は、プラスもマイナスも全部承継しないといけませんので、一部を選択して借金だけ相続しないとかはできません。また、被相続人の一身専属権(親権・扶養請求権や医師免許等)は、個人特有の権利のため相続されません。
その他にも民法上相続財産にならないものがあります。
・墓石、墓地、仏壇、祭壇、系譜(祭司主催者が承継)
・香典、弔慰金、葬儀費用
・生命保険金(被相続人が保険金の受取人になっていないもの)
・死亡退職金(被相続人に受取の権利がないもの)
・遺族年金(被相続人が保険金の受取人になっていないもの)
その他にも民法上相続財産にならないものがあります。
・墓石、墓地、仏壇、祭壇、系譜(祭司主催者が承継)
・香典、弔慰金、葬儀費用
・生命保険金(被相続人が保険金の受取人になっていないもの)
・死亡退職金(被相続人に受取の権利がないもの)
・遺族年金(被相続人が保険金の受取人になっていないもの)
3.相続人は誰がなるの?
民法で定められた法定相続人が「相続人」となります。配偶者(夫、妻)は常に相続人となります。配偶者以外の法定相続人には法定された順位で定められ、同順位のものが不在の時に次の順位の法定相続人が相続人の地位となります。その順位は当事者同士の合意等で変更することはできません。以下その順番です。
第1順位 子供(子供が被相続人より先に死亡している場合は孫)
第2順位 親、祖父祖母(親等が近い方が相続人なります)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人先に死亡している場合は甥姪)
第1順位 子供(子供が被相続人より先に死亡している場合は孫)
第2順位 親、祖父祖母(親等が近い方が相続人なります)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人先に死亡している場合は甥姪)
4.相続手続きはどうすればいいの?
相続の手続きには、次の順番で優先順位が決まっています。
① 遺言書がある場合(自筆、秘密、公正証書)
遺言書とは、被相続人が生前に相続財産の処分の方法の指定や相続人廃除等の法定された内容を死亡後に実行できる書面です。基本的には無効でない限り遺言書が最優先され、遺言書の内容にしたがった財産の承継や分割、換価して金銭分割等を行います。
② 遺産分割協議書による場合
遺言書がない場合、相続人全員の同意内容を遺産分割協議書に記載して、全員の署名+押印(実印と印鑑証明書付)を行えば如何様にも相続財産の分割は可能です。遺産の全部を妻に相続させることも可能で、これも遺産分割協議です。
③ 法定相続分による分割
民法では法定相続分が規定されています。いわば揉めたときの最終的な分割割合です。相続人全員が合意できず、裁判等で使うことが多いですが、裁判で揉めるのはその分母である遺産の価値や範囲です。
私たちが関与するのは、遺言書も増えてきてますが、遺産分割協議書による相続が大半を占めます。
① 遺言書がある場合(自筆、秘密、公正証書)
遺言書とは、被相続人が生前に相続財産の処分の方法の指定や相続人廃除等の法定された内容を死亡後に実行できる書面です。基本的には無効でない限り遺言書が最優先され、遺言書の内容にしたがった財産の承継や分割、換価して金銭分割等を行います。
② 遺産分割協議書による場合
遺言書がない場合、相続人全員の同意内容を遺産分割協議書に記載して、全員の署名+押印(実印と印鑑証明書付)を行えば如何様にも相続財産の分割は可能です。遺産の全部を妻に相続させることも可能で、これも遺産分割協議です。
③ 法定相続分による分割
民法では法定相続分が規定されています。いわば揉めたときの最終的な分割割合です。相続人全員が合意できず、裁判等で使うことが多いですが、裁判で揉めるのはその分母である遺産の価値や範囲です。
私たちが関与するのは、遺言書も増えてきてますが、遺産分割協議書による相続が大半を占めます。
5.相続しないこともできますか?
親の相続で「わたしは相続放棄したよ」と聞くことがあります。相続と言っても、前述のとおりマイナスの相続もありますので借金だけの場合もあります。その場合は、裁判所の審判を経て相続放棄をすると相続人では無かったことになります。全部母に相続させようと遺産分割協議書に署名押印したが、後から借金が判明したときは債権者から相続人として請求されることになるかもしれませんので相続放棄の解釈には注意が必要です。相続放棄は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所に申述しないといけません。また、相続放棄が認められ同順位の相続人がいなくなると次順位の法定相続人が相続人になりますので、親や兄弟姉妹が次順位にいる場合はその配慮が必要になるかと思います。遺産がプラスなのかマイナスなのか分からないときは、プラス財産の範囲までマイナス財産を返済しますという「限定承認」という審判もあります。
6.相続手続きでたいへんなことは?
相続手続きは何度も経験するものではありませんし、法律上の約束事もあって法律に馴染みがあって役所の手続きに慣れていないととても煩雑でたいへんなものです。一例を列挙してみます。
① 戸籍・改正原・除籍謄本の収集
相続手続きの登場人物は被相続人の法定相続人ですが、その確定と証明には被相続人の死亡日から出生日以前の日付で作成された戸籍謄本等が必要です。法律の改正や引越し、結婚等によって本籍地の変更をしているかもしれませんが、その全てを確認し記載されているもののみ法定相続人となります。戸籍等は手書きで字が判別しにくかったり、市町村合併で本籍地が消滅してたり、遠隔地のため郵送手続きに時間がかかりたいへんという方多いです。
② 遺産の目録を作る
自宅と生活口座の預貯金であれば相続人も認識していることが多いですが、投資信託をやっていて配当の通知はくるが何のことだか分からないとか、不動産の家賃収入はあるがその管理方法がわからないとか、最近では通帳レスの銀行口座ばかりになってます。遺産の全部を把握するのに手続きが多くてたいへんという方が多いです。
③ 縁遠い親族との遺産分割協議
連絡先や生存すら分からない親族がいる相続も多々あります。戸籍等収集してみて住所はわかるものの、手紙を出しても反応がありません。しばらく経過してから弁護士事務所から相続財産の開示を求める手紙が届くようなこともあります。
① 戸籍・改正原・除籍謄本の収集
相続手続きの登場人物は被相続人の法定相続人ですが、その確定と証明には被相続人の死亡日から出生日以前の日付で作成された戸籍謄本等が必要です。法律の改正や引越し、結婚等によって本籍地の変更をしているかもしれませんが、その全てを確認し記載されているもののみ法定相続人となります。戸籍等は手書きで字が判別しにくかったり、市町村合併で本籍地が消滅してたり、遠隔地のため郵送手続きに時間がかかりたいへんという方多いです。
② 遺産の目録を作る
自宅と生活口座の預貯金であれば相続人も認識していることが多いですが、投資信託をやっていて配当の通知はくるが何のことだか分からないとか、不動産の家賃収入はあるがその管理方法がわからないとか、最近では通帳レスの銀行口座ばかりになってます。遺産の全部を把握するのに手続きが多くてたいへんという方が多いです。
③ 縁遠い親族との遺産分割協議
連絡先や生存すら分からない親族がいる相続も多々あります。戸籍等収集してみて住所はわかるものの、手紙を出しても反応がありません。しばらく経過してから弁護士事務所から相続財産の開示を求める手紙が届くようなこともあります。
7.相続の事前対策って何?
相続が発生してからは、手続きになってしまい「事後対策」できません。一例を挙げてみます。
① 遺言書の作成、家族信託の活用
相続財産は、そもそも被相続人の財産ですから生前にその処分や有効活用を考え、残された家族がその恩恵を受けるように設計することができます。相続税額を減らすための対策も打てます。また、「争続」を発生させないためにも、被相続人の意思を残していくことも有効な事前対策になります。
② 資産の見直しや生命保険の活用
財産目録を作成することで、自己資産を把握し生前の終活ライフをより豊かなものできるように資産の組替えや生命保険の活用で相続税の準備もできます。
③ 単身世帯の見守り契約や任意後見契約
単身世帯は増加傾向にあります。単身者が介護施設等に入るためには身元保証人の選定が必要になります。また、認知症等の進行により手続き自体自分でできないかもしれません。元気なうちに自分が選んだ方に老後を託すことができます。
① 遺言書の作成、家族信託の活用
相続財産は、そもそも被相続人の財産ですから生前にその処分や有効活用を考え、残された家族がその恩恵を受けるように設計することができます。相続税額を減らすための対策も打てます。また、「争続」を発生させないためにも、被相続人の意思を残していくことも有効な事前対策になります。
② 資産の見直しや生命保険の活用
財産目録を作成することで、自己資産を把握し生前の終活ライフをより豊かなものできるように資産の組替えや生命保険の活用で相続税の準備もできます。
③ 単身世帯の見守り契約や任意後見契約
単身世帯は増加傾向にあります。単身者が介護施設等に入るためには身元保証人の選定が必要になります。また、認知症等の進行により手続き自体自分でできないかもしれません。元気なうちに自分が選んだ方に老後を託すことができます。