親の葬儀を慌ただしくも無事終えたものの、相続の手続きが分からなく頓挫される方も多いです。そこで専門家に依頼して相続の手続きを完了させようとしたときにでで来た、「困った-」「そんなの知らないー」「どうしてー」などの一例を今回はお話させていただきます。
1.相続人が原因の場合
「相続人」自体がトラブルの原因になることについて挙げてみます。
①知らない相続人がいる
有効な遺言書がない場合、相続の手続きは法定相続人全員の合意により自由に遺産分割協議を行うことができます。法定相続人になれるものは、配偶者がいれば常に相続人、第一順位 子供 第二順位 親 第三順位 兄弟姉妹となり、その確定は戸籍謄本等に記載されている生存者となります。そこで戸籍謄本等を取得してみたところ、亡くなった方(被相続人)が一度離婚歴があることは知っていたが前妻との間に子供がいることがあります。また、婚外子を認知していることもあります。その場合、前妻の子も婚外子の子供も相続人として遺産分割協議に参加しますので、円満な相続関係から一変して「争続」になることがあります。
兄弟姉妹の相続で甥姪が相続人になることがありますが、疎遠な親族関係だったため、相続で初めて面識を持つ方もいます。その場合、相手方が無反応であったり、いきなり弁護士を介入させてくることもあります。「知らない相続人」は被相続人をまったく知らない場合もあるので、感情的な背景等が通じず近しかった相続人がとても悲しい思いをすることがあります。
兄弟姉妹の相続で甥姪が相続人になることがありますが、疎遠な親族関係だったため、相続で初めて面識を持つ方もいます。その場合、相手方が無反応であったり、いきなり弁護士を介入させてくることもあります。「知らない相続人」は被相続人をまったく知らない場合もあるので、感情的な背景等が通じず近しかった相続人がとても悲しい思いをすることがあります。
②相続人の所在が不明
法定相続人を戸籍謄本等から確定したものの、所在不明な相続人がいて連絡が取れないことがあります。相続人は戸籍の付票から所在不明な相続人の住所を知ることができますので手紙を出したり、現地を訪ねたりして所在確認をします。しかし、中には「行方不明」の相続人も出てきます。子供のケースもありますが多いのは未婚の兄弟姉妹です。遺産分割協議は、お手上げ状態となるわけですが、その場合は家庭裁判所に不在者財産管理や失踪宣告の申立をします。
「不在者財産管理人」は不在者に代わって不在者の財産を適切に管理する人です。選任された不在者財産管理人は遺産分割協議に参加することができますが、不在者の権利を守るため法定相続分を確保した遺産分割協議を家庭裁判所の監督のもと行うことができます。不在者財産管理人は財産が不在者にわたるまで財産管理が完了できません。相続人の一人が、不在者が現れた時に弁済できるように管理する「帰来者弁済型」の不在者財産管理人に就任して、報酬等が発生しないようすることもあります。
「失踪宣告」がされると所在不明の相続人は死亡したとみなされます。その子がいれば代襲相続が発生したり、失踪宣告の日付によってはその権利を配偶者や子供が承継します。
いずれのケースも時間も費用もかかるのでたいへんです。
「不在者財産管理人」は不在者に代わって不在者の財産を適切に管理する人です。選任された不在者財産管理人は遺産分割協議に参加することができますが、不在者の権利を守るため法定相続分を確保した遺産分割協議を家庭裁判所の監督のもと行うことができます。不在者財産管理人は財産が不在者にわたるまで財産管理が完了できません。相続人の一人が、不在者が現れた時に弁済できるように管理する「帰来者弁済型」の不在者財産管理人に就任して、報酬等が発生しないようすることもあります。
「失踪宣告」がされると所在不明の相続人は死亡したとみなされます。その子がいれば代襲相続が発生したり、失踪宣告の日付によってはその権利を配偶者や子供が承継します。
いずれのケースも時間も費用もかかるのでたいへんです。
③相続放棄された
相続は「債務(借金等)」も承継されますので、相続財産が債務超過の場合、相続人は家庭裁判所に「相続放棄」の申立てをします。「相続放棄」が認められるとその相続の相続人ではなかったことになるので、同順位の相続人が全員相続放棄したら次順位の相続人が相続人になります。家庭裁判所から次順位相続人が「相続になりましたよー」とは通知されませんので知らない間に借金等の督促状が届くこともあり困惑しながら先順位相続人とトラブルになることがあります。
2.権利が確定しないパターン
様式に不備があったり、対象物の承継関係が未了であったりして困った相続人なるケースをあげてみます。
①遺言書に不備がある
「遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)」は法律で定められた内容について、亡くなった方の財産の処分方法等の指定を行うことができる制度です。その中で「自筆証書遺言」は全文自署で日付、署名押印をしなくては「無効」になるのですが、家庭裁判所の検認手続きで封書を開封したところメモ程度の内容で「誰に」「何を」相続させるのか不明瞭なために遺産分割協議に移行せざるを得ず、法定相続分の相続になって療養看護してきた相続人が不平等に終わることがあります。
その他有効な「公正証書遺言」であっても、相続人または受贈者が先に死亡しており予備的な指図が記載されていないがために一部が遺産分割協議の対象になってしまうことがあります。
また、遺言書は遺言能力(法律行為の内容を理解して作成する行為能力)が必要なので、作成時の認知症等の進行を医師の診断書によって証明し遺言能力を否定されることもあります。
その他有効な「公正証書遺言」であっても、相続人または受贈者が先に死亡しており予備的な指図が記載されていないがために一部が遺産分割協議の対象になってしまうことがあります。
また、遺言書は遺言能力(法律行為の内容を理解して作成する行為能力)が必要なので、作成時の認知症等の進行を医師の診断書によって証明し遺言能力を否定されることもあります。
②1つ前の相続手続きが未了
不動産を相続した場合、相続登記を法務局に申請して名義書換をしないと不動産登記事項証明書の所有者は変更されません。しかし、現在の不動産の登記事項証明書を取得すると、亡くなった方(被相続人)の名義ではなく曾祖父の名義であるケースもあります。相続登記するには、曾祖父の登記名義を被相続人の名義に相続登記をしないといけません。相続登記だけ未了で前回の遺産分割協議書等が一式あれば問題はさほど複雑化しませんが、相続の手続きが未了の場合はその遺産分割協議をしなければ事態は解決しません。曾祖父の相続人は被相続人同様に死亡しているケースも多数ですので、その権利を相続している相続人との遺産分割協議の調整は困難を極めることもあります。
「未登記の不動産」が存在することがあります。建物がおおいのですが、古い本家とかだと先代の権利関係から整理しないと完了できないものもあります。
「未登記の不動産」が存在することがあります。建物がおおいのですが、古い本家とかだと先代の権利関係から整理しないと完了できないものもあります。
③いらない相続財産がある
相続の手続きを進めたものの、相続財産の中に、なんだか他県に「山」や「原野」または「古民家」を所有していたなんて事もあります。相続する場合はその全てを承継しないといけないので一部を相続、一部を相続放棄とは選択できません。ただ、遺産分割協議をしても相続人が決まりませんってことも多々あります。「山」には市役所等が枝打ちの管理料を請求してくるものがあったり、「古民家」では倒壊寸前なので解体してほしいといわれるもののあります。「負動産」なんて表現されるものが未分割で放置される事もあります。
3.相続で揉めたケース
相続の手続きは法律で定められた方法で行われれば、相続人または被相続人の意思のもと自由に決定することができますが、登場人物が多かったり、遺言書の不備で遺産分割協議になった場合等、相続の手続きでもめるのはどんなことなのか挙げてみたいと思います。
①長男が相続するものだと思った
親の生前に面倒を長男が看ていたのだから「実家や金融資産等は長男に承継させて欲しい」と親である被相続人が言い残していたとします。長男や長女、次男次女もその言葉を聞いていました。長男相続で遺産分割協議書を作成する段になって相続全員に集まってもらったところ、次女が旦那さんの圧力で同意しないなんて事態があります。長男としては「何を言ってるんだー」となってしまうものの、遺産分割協議になると相続人全員の合意となるので、相続人ではない方が関係することによって思わぬ方向に行き全体的に「争続」に発展することもあります。結果、相続人たちの関係は破綻、実家も売却なんて事もあります。遺言書は大事な防衛手段ですね。
②遺言書の不備
前妻がいてその子もいることがあります。そのため現在の配偶者と築いた共有の財産は前妻に関わる相続人に渡したくないという方もいますので遺言書を作成します。遺言書は1人で1通を作るので、「父は母へ全財産」「母は父へ全財産」みたいな遺言書を各自作ったとします。しかし、どちらが先に亡くなるかは分かりませんので、遺言者を受ける方が先に亡くなったら甥姪のAとか予備的な内容を盛り込みます。その予備的な遺言に不備があり、関与させたくない相続人が相続の手続きに参加することがあります。遺言書が全体に無効な場合は、遺産分割協議になりますので法定相続分を全部請求されることもあり泥沼化と血縁でも無い母の相続財産を分配することになるケースもあります。遺言書が有効な場合でも遺留分侵害請求という一定の相続分を金銭価値で請求できる権利もありますので注意が必要です。
③生前の贈与分であったり相続財産の範囲
遺産分割協議の中で生前の贈与分を考慮することもありますし、相続税の計算では贈与分を含むことがあります。長女の自宅購入のために親御さんが贈与することもあります。贈与の中には、亡くなった方の金融資産等を事前に相続人の預金口座等に移しているものもあります。「名義預金」という名目になりますが、生前の手続きが「贈与」、死亡後の手続きが「相続」なりますので相続の手続きで精算が必要になります。ただ、これらの贈与はある程度相続人のみなさんで把握されているので相続税申告が無いときでも遺産分割協議の内容に盛り込み円満な相続で完了することが多いのですが、生計を一緒にしていた家族が過分な生活費の援助をしてもらったり、キャッシュカードで勝手に引き出してたのが発覚すると相続財産全体のバランスから「争続」になることがあります。全体を把握のために財産目録の作成は必要だと思います。
4.まとめ
亡くなった方にしてみれば、そもそも代々受け継いだ財産かもしれません。一つの争いでその財産が分散し金銭と換価されることで費消してしまうかもしれません。「相続財産」は被相続人からプレゼントのようなものだと考えています。遺言書の活用であったり、事前の財産の目録作成によって利活用をしておく。それによって争続しても減らない財産形成を検討した方がいい時代になってきました。遣ってしまうと0円になってしまいますが、対策しておけば増える部分はあります。まずは頭の整理のために相談はいかがですか?ウィズグローバルで皆さまお待ちしております。