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相続のあれこれ「遺留分」

相続における「遺留分」について知っておきましょう!

 人の死亡によって相続手続きが開始されますが、その手続きを行うのは亡くなった方(被相続人)の相続人となります。「遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)」があると相続の手続きは遺言の内容を優先して行わないといけません。いわば、遺言書の内容を絶対的に実行することになります。これは被相続人の生前の意志を優先させるために法定された事項について認められた制度であって、法的に有効な遺言書の内容は被相続人の指示として実行されます。
 しかし、仮にその相続財産が法定相続人ではない第三者(子供がいるのに兄弟とか慈善団体とか愛人・・・)に遺言書の内容で「全財産を遺贈する」となっていた場合、残された相続人(配偶者や子供)の最低限の生活基盤さえ危ういものになるかもしれません。そんなときに相続人に与えられている権利が「遺留分」です。今回はその概要についてお話しさせていただきます。

1.「遺留分」とは

 遺言書の内容によっても一定の法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限の遺産をもらえる権利を奪うことができない制度があります。それを「遺留分」と言います。従いまして、遺産相続の法定割合についてそのバランスを逸脱するものについて請求することができます。例えば、相続財産を3人兄弟姉妹の長男だけに相続させたり、愛人に遺贈された場合でも、遺留分を請求することができます。
 遺留分は請求することで確定する「形成権」という権利で、相手方には拒否する権利や同意等は不要です。被相続人の死亡後に遺留分を放棄する場合は請求しなければいいという考えになります。被相続人の生前に遺留分を放棄することもできますが、その場合は被相続人が不当な圧力をかけていたりするのを確認するため家庭裁判所の「許可」が必要となります。

2.遺留分が認められる相続人の範囲

 遺留分が認められる法定相続人の範囲は、以下の相続人となります。
①配偶者
 被相続人の死亡後、ご存命されている夫や妻
②子供、代襲人の孫「直系卑属」
 被相続人の直接の子孫を「直系卑属」といい、子供、亡くなっていれば孫
③親、祖父母などの「直系尊属」
 被相続人の直接の先祖を「直系尊属」といい、親、亡くなっていれば祖父母
配偶者と異順位間の遺留分請求もありますし、同順位間の遺留分請求もあります。

 兄弟姉妹(甥、姪)には遺留分は認められませんので、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合には遺言書で配偶者に全て相続させる事ができます。

3.遺留分の請求できる割合と計算方法

 遺留分の請求できる割合は、「最低限度の遺産取得割合」です。次のとおりになります。
①配偶者と子供等の「直系卑属」
 法定相続分の2分の1
②親等の「直系尊属」
 法定相続分の3分の1

 遺留分の計算法としては、次のようになります。遺留分算定基礎財産(相続財産を金額にしたもの)を1億円としてみます。
①愛人VS配偶者のみ 1億円×2分の1(単独相続分100%に対して2分の1を乗じた割合まで請求可能)
②愛人VS親等直系尊属 1億円×3分の1(単独相続分100%に対して3分の1を乗じた割合まで請求可能)
③愛人VS配偶者+子供等直系卑属 1億円×2分の1(5000万円を各自の法定相続分2分の1を乗じた割合まで請求可能)
④愛人VS配偶者+親等直系尊属 1億円×2分の1(5,000万円を各自の法定相続分3分の2と3分の1を乗じた割合まで請求可能)
⑤各相続人間 1億円に対して各自の法定相続分に2分の1を乗じた割合まで請求可能 

 従いまして、認められた遺留分を満たした遺言書の内容であれば遺留分の請求はできない事になりますので、「争続」のない遺言書には遺留分の検討が必要です。
 また、不動産の価格は「相続開始時の価格」となりますが、裁判上の請求している場面ではこの価格の適正を争いますので不動産鑑定士作成した鑑定書の価格を参考値に決定することが多いです。

4.遺留分の請求には「遺留分侵害額請求」

 2019年の7月1日に施行された改正相続法によって「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」となりました。「遺留分減殺請求」は遺産の全体に遺留分を請求するので、一部の遺産が共有状態になりました。共有状態を解消するために財産を換価せざるを得ない状況になり、その解消方法として先祖代々の不動産を売却するがありました。そのような不要な手続きを解消するために「遺留分侵害額請求」となり遺産のうち遺留分割合の価値を金銭にて請求する制度となりました。
 「遺留分侵害請求」は話し合いによる合意も可能ですが、大半が調停や訴訟となります。遺産の総額を決定したり、相続財産の範囲を決定するのに争いになるからです。
 「遺留分侵害請求権」は相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから「1年以内」に請求しないと消滅時効にかかり請求できなくます。また、相続開始や遺留分の侵害をしらなくても相続開始から10年を経過したら除斥期間となり請求できなくなります。

5.まとめ

 遺留分侵害請求には、「遺言」だけでなく「死因贈与」「1年以内の生前贈与」も該当します。遺留分侵害請求の基礎となる遺産の範囲と遺産の総額の合意にはかなりの時間と労力をとられることがあります。請求する側になる方もいますし、請求される側の方もいます。本来なら、遺産は被相続人から「相続人への贈り物」であってほしいものです。私の財産は少しだから関係無いと思っていても、思ってもみないところで火種が燻っているやもしれません。相続は難しいものではありませんが、整理して準備が必要です。そんな生前整理の相談は、お気軽にウィズグローバルへおこしくださいませ!