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相続登記の義務化とは?概要を解説


2024年4月より、相続登記の義務化が始まります。


この記事では、「このまま相続登記しないとどうなるの?」「すぐにできないときはどうしたらいい?」といった、相続登記の義務化について実際の相談において質問されることも多い、制度の概要や罰則の内容について説明しています。

相続登記の義務化とは

 相続登記とは、亡くなった方が生前に所有していた不動産について、登記された名義を承継することとなった相続人へと名義変更を行う手続きです。不動産の名義変更は、当該不動産の所在地を管轄する法務局に、持参または郵送によって所要の必要書類を提出することにより行います。

 この相続登記が、2024年4月より義務化されることになりました。
 


義務化の背景

 相続登記は、これまで法令上の義務とはされていませんでした。

 相続が発生した不動産について相続の手続をとらずに長年放置し続けると、役場の記録において不動産の所有者が誰であるかが不明となるため、土地取引や公共事業(道路の整備など)の実施に支障をきたします。

 加えて、不動産の相続人がさらに死亡することで、次代の相続人がまた複数人発生していきます。そうなると、相続権がある全員による遺産に関する話し合いが次第に困難になっていき、それら相続人全員の合意による必要がある相続登記が事実上できないような事態になることも問題視されています。




いつまでに相続登記をするのか

 不動産の相続人となった方は、相続が発生したことを知った日から3年以内に必要書類を揃えて相続登記をすることが義務となります。
 ただし、期限内に相続登記ができない場合であっても、「正当な理由」がある場合は罰則を科さないこととされています。


罰金の対象外となる「正当な理由」とは

 相続登記をできない事情が「正当な理由」とされるか否かについては、個別の事案における具合的な事情により判断するとされていますが、以下のものが例示されています。

 ① 相続人の人数が極めて多数になっている
 ② 遺言の有効性・遺産の範囲等が争われており、不動産を相続したのかが明らかにならない
 ③ 相続した方に重病等の事情がある
 ④ いわゆるDV防止法に規定する被害者として、避難を余儀なくされている
 ⑤ 経済的に困窮しているため、相続登記の費用を捻出できない状況である

 実際の相談において、「他の相続人が疎遠で連絡を取りづらい」とお悩みの方が多くいますが、これは正当な理由と扱われないことにご留意ください。

法改正の時点で相続登記をやっていない場合は?

 義務化される改正の時点(2024年4月)ですでに相続が発生しており、相続登記を済ませていない不動産については、改正から起算して3年後(2027年3月)までに登記をしなければならないこととされています。

過料について

 相続登記の義務化にあたっては、実施を促すために過料の罰則が設けられています。

 3年以内に相続登記をする義務に違反した場合は、10万円以下の過料を科すものとされました。


過料の通知までの流れ

 「過料」は裁判所が発するものですが、通知までの流れについては以下の通りとされています。

 ① 法務局の登記官が義務違反を把握したときに、違反者に対して期限付きの催告書を送付する
 ② 期限までに義務を履行せず、かつ相続登記ができないことについての正当な理由の説明がされない場合は、登記官が裁判所に対して義務違反があった旨を通知をする
 ③ 通知を受けた裁判所は、過料を科するための要件に該当する事案かを判断し、該当するときは過料の裁判が行われる

 ただし実際上、法務局が義務違反を把握することは困難であろうという点が指摘されています。

相続人申告登記

 相続登記の義務化とあわせて、不動産登記制度に「相続人申告登記」の制度が追加されます。
 相続人申告登記は、期限内に相続登記を行うことが困難である事情がある場合に代替的に利用できる簡易版の相続登記のようなものです。

 不動産の名義人が亡くなっても、何らの手続きが取られず亡くなった人物の名義のまま放置されてしまう問題を改善する趣旨から、簡易的な手続きが設けられました。
 なお、相続登記では「登録免許税」という税金の支払いを求められますが、相続人申告登記に登録免許税の負担はありません。


必要書類について

相続人申告登記は、相続が発生している不動産を管轄する法務局に対し、次の書類を提出することにより行います。

 ① 亡くなった方の除籍謄本
 ② 申出をする相続人の戸籍謄本と住民票
 
 通常の相続手続きでは、「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式」や「遺産分割協議書」「相続人全員の印鑑証明書」等の提出が求められます。
 比較的入手が容易である上記書類のみの提出によって、名義人について相続が開始した事実とともに、自らがその相続人であることを申し出ることにより、申し出た方に限って相続登記の義務履行したものとして扱われ、罰則を免れることができる仕組みが用意されました。



「相続登記」としての効力はない

 相続人申告登記は、あくまで相続手続きが生じている状況であることを登記の記録において公示するに留まるものなので、正式な相続登記をするまでは、当該不動産の売却、銀行から借り入れをする際の担保設定はできないことに留意が必要です。


相続登記の相談先

 相続登記に関するご案内については、各地の法務局が登記手続案内を整備しています。一般的な相談窓口としては、各都道府県に設置される司法書士会が無料相談窓口を設置しておりますので、お住まいの地域でご利用になれるものがあるかご検討ください。
 
 当社においても各所で無料相談会を開催するほか、全国に14拠点を置く司法書士法人と連携しながら、相続のお悩みに関するお問い合わせをホームページ・店頭にていつでも承っております。どうぞお気軽にご相談ください。