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成年後見制度について

成年後見制度の概要について

成年後見制度って何?

 2040年へ向けて超高齢化社会へ向かっている日本です。平均寿命は伸びているものの、元気でいられる健康寿命が伸びている訳ではないので、健康寿命後の生活が介護施設で寝たきり状態であったり認知症等の進行により自分の存在も健忘してしまうかもしれません。国家的にもウェルネス事業に取り組んでいるとは思いますが、健康寿命後の生活においては、介護施設への入所契約や入所後に使用しなくなった自宅の処分等いろいろな法律行為が発生します。法律行為をするためには、意思能力として契約の内容の理解やその選択の良否の判断が必要になります。ご自分が認知症等の進行により意思能力が低下してしまった場合に利用する制度が成年後見制度になります。今回はこの「成年後見制度」ついて簡単にお話しさせていただきます。

1.成年後見制度とは

 認知症が進行したり、知的障害・精神障害があって判断能力が低下した状態で何か契約しようとすると、正しい判断至らずに不利益を被ることがあります。高齢者が物忘れが激しくて同じものを何度も買ってしまうとか、多額のリホーム工事の契約してしまうとかニュースで聞くことも多いと思います。知的障害・精神障害がある方が契約行為をしないといけない場面があるかもしれません。そのような場面で本人の「事理弁識能力」=本人が法律行為の結果を理解して判断する能力が不足している場合に、法律上そのサポートができる人を家庭裁判所の監督のもと選任する制度が成年後見制度となります。
 サポートを受ける方を「成年被後見人」、サポートする方を「成年後見人」といいます。
 成年後見制度は、「本人」の利益・権利を守ることを最優先しますので、不利益がないよう家庭裁判所は監督するために、成年後見人に報告や許可事項を定めています。

2.成年後見制度の種類

 成年後見制度には、「本人」の事理弁識能力の程度によって3段階の種類があります。その判断は、主治医等が一定期間の経過観察をした診断書の記載によります。診断書は家庭裁判所へ提出用のものがあり、本人の判断能力の程度が4段階でチェックするようになっていて、家庭裁判所はこの診断書の記載内容で次の3段階で審判します。
・成年被後見人 判断能力が欠けているのが通常の状態の方(補助をしても自己判断ができない)
・被保佐人   判断能力が著しく不十分な方(補助をすれば判断できる事項もある)
・被補助人   判断能力が不十分な方(補助をすれば判断できる)
それぞれサポートする方は「成年後見人」「保佐人」「補助人」となります。

3.成年後見人ができること

 成年後見制度は、本人の利益・権利を守るための制度なのでサポートする事ができる内容が定められています。本人の自己決定権を尊重するために判断能力の程度によってできることを制限してします。成年後見人以外は、本人とって重要な判断(不動産の売却や借財等)が必要な行為の代理権を審判によって付与したりします。
(成年後見人) 
 全権代理されているイメージです。本人の契約行為を取消す権利もあります。
(保佐人)
 代理権は審判を受けないとありません。同意権と取消権は民法第13条1項+α
(補助人)
 代理権・同意権・取消権は基本的になし。

4.成年被後見人ができること

 被保佐人と被補助人は基本的に自己決定権がありますが、成年被後見人は単独で法律行為をすることはできません。ただ、すべてが出来ないわけではなく本人の自己決定権を尊重する観点から、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については成年被後見人が単独で行うことができ成年後見人は取消すことはできません。とはいっても、例えば歯ブラシ1本の購入は有効ですが100本同じものを買ってきたら返品はできます。
 そのほか法律行為ではありませんが、成年被後見人は単独で行えます。
・結婚、離婚、養子縁組、離縁などの身分行為
・選挙権被または選挙権の行使
ちなみに、成年被後見人単独ではできない法律行為には次のようなこともあります
・不利益を被る内容ではない遺産分割協議
・遺言書による遺贈を受ける
・不利益ではない節税対策
・結果として利益になる投資
プラスだからいいのではと思いますが注意が必要な行為です。

5.成年後見人の申立手続き

 成年後見人の申立手続きは成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立します。準備する申立の書類には、本人の預貯金や不動産等の財産目録作成したり収入と支出を確認したり、親族が成年後見人の候補者の場合その方の借入金の額や生活能力を記載します。主治医等が一定期間経過観察した診断書も用意します。
 別居してる遠方の親族が申立をする時には、預金通帳であったり現金だったり不動産の所在を確認することが困難なことがあります。本人が散在や不要なリホーム工事なんかをしている状態ですともっと複雑化していることもあります。
 申立は家庭裁判所へ事前に予約をします。混雑していると3週間くらい先になることもあるので、必要書類を作成しながら余裕をもった日にちで予約した方がいいです。申立の日は、家庭裁判所の調査官に作成した書類の内容について審尋されます。数字の根拠だったり不足部分の聞き取りが行われます。
 成年後見人の申立手続きが受理されると約2ヶ月半くらいで選任の審判が確定して、成年後見の内容が登記された登記事項証明書を法務局で取得することができます。財産が多かったり、本人と利益相反(生計を依存していたり、不明な使い込みがある等)があると、親族で成年後見人の候補者を提出していても司法書士や弁護士が成年後見人や成年後見監督人に選任されていることもあります。
 費用の概算ですが申立を司法書士等に頼んだ場合、約15万円~20万円くらい、医師の診断書が5万円~7万円くらいがかかり、申立人や親族の負担になります。

6.成年後見人選任後の手続き

 成年後見人の選任後、最初の仕事は成年被後見人の財産目録と収支計画の作成し家庭裁判所に提出します。また、銀行の預金通帳を成年後見人が管理できるようにするため、後見登記事項証明書を持参して名義変更の手続きを行います。家庭裁判所には年に1回財産目録や収支報告を提出します。基本的には、通帳の動きが単純であればそんなに難しいものではありません。不動産の売却や相続があった場合などは複雑化することもありますが、家庭裁判所の担当書記官がいろいろ説明してくれますので心配いりませんし、不動産の売却や相続の事務処理をする前に必ず裁判所に相談しますので指導してくれます。
 注意が必要なこととしては、居住用不動産(現在空き家でも最終住所地の自宅)を売却する時は必ず売却許可の申立をしないと売買契約を締結することができません。また、不動産の売却や相続によって金銭がある一定額を超えると、金銭は費消しやすいものなので監視が厳しくなり、親族の成年後見人の場合、金銭を信託銀行に預金して必要分を家庭裁判所の指示書によって引き出すか、成年後見監督人を家庭裁判所から選任されることになります。

7.まとめ

 本人の権利を守るための制度して作られた成年後見制度ですが、運用された当初の頃は私たちのような司法書士とかが世間を騒がすような横領事件を多数起こしていました。例えば、財産の目録作成時に多額の預金が入っている通帳を除外して報告し、名義変更して費消してしまうようなことがありました。これを監督すべき家庭裁判所はその管理体制を世間から批判されより強固に監督体制を構築しました。それ故に、制度の運用方法をあまり理解せずに成年後見制度を利用して本人と親族がかえって窮屈な関係になることも多々あります。
 困っているから利用する制度ですが、慎重な判断を要する事例もたくさんあります。あとから取消すことができない制度ですので、まずは専門家に相談することをおすすめします。株式会社ウィズグローバルへお気軽におこしください。