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家族信託の利用について

家族信託の仕組みとメリットについて

 「成年後見制度」や「任意後見制度」を利用して生前の本人の財産を保護する制度があります。また、相続対策として「遺言書」の活用があります。いずれも本人の「生前から死亡まで」ついて、ある程度はそのノーマライゼーションを守れます。しかし、本人保護の観点から、所有財産の投資や資産の組替えとしての売却・購入、節税対策などはマイナスに繋がるかもしれない行為のため、成年後見人等では行うことができません。また、投資不動産の収益等を障害者の子供が相続しても、その管理人の設定ができていなければ親は子供が死ぬまで死んでも死にきれない思いになると思います。そこで、自分の大切な財産を、信頼できる人(親族等)に託し、自分が決めた目的に沿って大事な家族や生前の自分のために運用・管理してもらう「家族信託」を利用することがあります。今回はそんな「家族信託の活用」についてお話しさせていただきます。

1.家族信託の仕組み

 家族による財産管理の方法として、例えば所有アパートを「財産権(アパート収益を受け取る権利)」と「アパートを管理運用と売却処分できる権利」に分けて、後者の権利だけを家族に渡して財産管理をしてもらう一つの手法が「家族信託」です。
 信託するときの役割分担として
・「委託者」・・・管理しようとする財産の所有者、財産管理を委託する人
・「受託者」・・・所有者の委託を受けて、管理しようとする財産の管理運用処分権を受託される人
・「受益者」・・・信託財産から生まれる利益を受益する人
 家族信託の場合、基本的に委託者=受益者でスタートします。受託者は委託者と同居の長男とか、その後の療養看護をしていく方をイメージしてください。

2.家族信託を利用する理由

 本人が著しく事理弁識能力(法律行為を認識・理解する判断能力)が低下した場合、本人は契約行為をすることができなくなるため「成年後見制度」等によって保護されますが、本人の財産を減少させるかもしれない投資や運用、資産の組替えにともなう売却はできなくなります。たとえ確実な節税対策になるといっても必要以上の財産の運用・処分は行うことができなくなります。高齢化社会が進んでいる日本での要介護認定者数は、75才以上で9割近いものとなってきてます。認知症の進行している場合、事前に「家族信託契約」結んでいれば受託者は継続して「信託財産」の運用・処分ができます。世界情勢の変化、震災等いつ財産が減少、減損するかは分かりませんが、家族信託を利用することによってそのリスクは軽減します。ある意味自分の手を離れたところで運用・処分がされているので、契約をするときにしっかりとした信頼関係と理解が必要ですが、認知症になる前に信頼できる家族が本人の認知症対策をしていると考えると安心だと思います。

3.家族信託契約でできること

 家族信託を活用することで次のようなことが回避できます。
①委託者の事理弁識能力が低下している場合の財産管理の凍結
 本人の認知症等の進行により、本人だけでは契約行為をともなう預金口座等の凍結や不動産の売却できなくなります。しかし、有効な家族信託契約を締結していれば委託者(本人)の財産管理は受託者のみで行うことができるので委託者の事理弁識能力が低下していても、信託財産の運用・処分を行えます。共有の収益不動産等をお持ちの場合に共有者の事理弁識能力に不安があるときにも家族信託契約は有効です。
②委託者の希望しない者への財産承継
 家族信託契約の内容の中に、委託者死亡後の受益権(信託財産から利益を受ける権利)を承継させる人を定めることができ、さらにその先の受益権の承継させる人を決めることができますので遺言書以上のことを定める事ができます。相続の手続きの軽減にも繋がります。
③老朽化した収益不動産を所有している
 有効な家族信託契約の内容であれば、信託財産が減少するかもしれない財産処分でも、その管理運用・処分は受託者の裁量で行うことができます。成年後見制度は基本的に成年被後見人の財産を固定して必要最低限しか動かせなくして成年被後見人を保護する制度ですので老朽化した収益不動産を管理上の問題点から売却して金銭に換えることはできても、さらに収益不動産を購入することはできません。家族信託の場合は、前述のとおり受託者の裁量となります。
④受託者が破産した
 信託財産は、受託者の個人財産とは明確に分別されており、万が一受託が破産手続きになったとしても信託財産は「倒産隔離機能」によって債権者から差押されたりしません。

4.家族信託の注意点

前項までの話をきいていると「遺言書」より万能なのかと勘違いしてしまうので注意点を挙げてみます。
①どちらかというと「受託者」である子供たち側の制度のように感じ、そもそも祖父母や親が家族信託契約に興味が無ければ契約には至りません。受託者が恣意的な契約に至った場合、相続時に相続人間での不公平感を生み「争続」に発展するかもしれないです。家族信託契約で受益権の承継者を定めたからといって「遺留分侵害請求」されないわけではありませんので、あらかじめ円満な家族会議が必要です。
②家族信託自体は相続税対策ではありません。また、信託財産になってしまうと本人の個別の収益不動産とは別物になるので、本人個別の収益不動産の損失を信託財産である収益不動産の利益と損益通算することはできません。
③受託者は信託契約の内容に従い、自分の裁量で信託財産の管理運用、処分をすることができますが損失にたいして損害賠償責任がないわけではありません。

5.家族信託の手続きと費用の概算

 家族信託契約を進める場合、次のような流れになります。
①信託契約を締結する
 信託契約書の内容は自由に決めてもいいですが、主に次の事項の取り決めを記載します。公正証書での作成が望ましいです。
・信託の目的
・信託財産の範囲
・財産の管理方法や処分権限の範囲
・受託者・受益者の記載
・信託の終了事由
②信託口座の開設
 受託者の個人財産と信託財産の分別のため信託口座を開設します。家族信託専用口座を開設できる銀行・信用金庫もありますので確認してみてください。
③信託登記の申請
 信託財産に不動産がある場合、法務局に所有権が信託を原因として受託者に移転する登記申請をする必要があります。全部ではありませんが、信託契約の内容も信託目録に記載されます。
④信託財産の管理、運用開始

家族信託の組成を司法書士等に依頼した場合の報酬は、概算ですが、信託財産の価格の1%くらいを目安にしといてください。その他に登録免許税や公証人の報酬がかかります。

6.まとめ

 家族信託は万能な制度ではありませんが、本人が元気なときに利用する制度としては自由度も高くて使い勝手のいいものです。しかし、しっかりとした家族会議を経て行うものであり、相続人の恣意的解釈を反映するために作成してしまうと「争続」が発生することにつながります。また、いくら受託者の自由裁量があるからといっても管理責任は重大ですから、受託者として責任問題に発展する事も予想されています。成年後見制度を逸脱できる便利な制度のように運用すると横領事件として告発される事例のあります。家族信託契約の内容は、複雑なものも含むのでまずは無料相談でウィズグローバルにいらしてみてはいかがでしょうか?お待ちしております。