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離婚における財産分与について

 例えば相手方の不貞行為が原因で離婚に至ったとします。不貞行為をされた配偶者からすれば有責配偶者にたいして「慰謝料をしっかり払ってもらうからな~」と考えると思います。もちろん不貞行為への慰謝料は婚姻期間などを考慮した金額をできますが、その金額は裁判事例等である程度決められた範囲になります。

「財産分与」となると「慰謝料」とは違う考え方になりますので、今回は離婚によって再出発をする二人が婚姻期間中に築いてきた財産の「財産分与」についてお話させていただきます。

1.離婚に伴う財産分与とは

 「財産分与」とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいいます。民法にも、離婚の際には相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項、771条)と定められています。
 財産分与は法律上認められている権利ですので、しっかり取決めをすることが重要です。「財産分与ができる」ことを理解せずに離婚を急いでしまうと、夫婦の財産について細かい取決めをせずに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れることになりがちです。
 基本的には、夫婦の収入の差にかかわらず、一方が専業主婦であっても、公平に2分の1の財産を受けることができます。財産分与は、離婚成立後に話し合い、取り決めることも制度上は可能です。

2.財産分与の種類

清算的財産分与

 財産分与の中で、一番重要となるのが清算的財産分与になります。その名義のいかんにかかわらず「夫婦共有財産」として、婚姻中に協力して形成・維持してきた財産をそれぞれの貢献度に応じて分配します。清算的財産分与は、離婚原因について有責か否かにかかわらずいずれからでも請求することは可能です。たとえ妻が専業主婦であっても、2分の1の割合で財産分与を受けることができます。
なぜなら、家事も立派な労働であり、妻の家事労働という内助の功がなければ、夫が外で仕事をして財産を形成することはできなかったと考えられているためです。

扶養的財産分与

扶養的財産分与は、離婚時に夫婦の他方が生活的に困窮してしまうという事情がある場合にその生計を補助する扶養的目的の財産分与で、病気や経済的自立してない専業主婦(主夫)であったり高齢である場合に認められることがあります。
・健康状態が悪くてすぐには働けない
・高齢のため今から働き口を見つけるのは難しい
・専業主婦として長年家事に専念しており特別なスキルもないため、再就職に時間がかかる
・子供が幼いため離婚後もフルタイムの仕事ができず、経済的に自立するほどの収入が得られない

慰謝料的財産分与

 離婚の際に、慰謝料の請求が問題になるケースがあります。慰謝料と財産分与は性質が異なるものですから、本来は別々に算定して請求するのが原則ですが、両方とも金銭が問題になるため、慰謝料と財産分与を明確に区別せず、まとめて「財産分与」として請求をしたり、支払いをすることがあります。この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意味合いもあるので、慰謝料的財産分与と呼ばれます。
 慰謝料的財産分与の対価は金銭に限られず、不動産や車の場合もあります。

3.財産分与の対象

 財産分与の対象となるのは、「共有財産」です。共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。つまり、婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産と判断されるということです。
 ただし、原則として別居後に取得した財産は、「夫婦が協力して築いたとはいえない」と考えられるため、離婚が成立する前であっても別居後に取得された財産は、財産分与の対象から外れます。

不動産

 婚姻期間中に購入した家や土地などの不動産は、共同名義・単独名義にかかわらず、「夫婦の共有財産」として財産分与の対象になります。相続や贈与を受けた不動産はその事情を検討します。
 次のの場合には、分与割合が小さくなる可能性があります。
・配偶者の一方が結婚前に貯めた貯金などで購入した不動産
・配偶者の一方の親族の援助を受けて購入した不動産
 住宅ローンが残っていてオーバーローン(住宅ローン残高>家の実売価格の査定額)である場合は、基本的には財産分与の対象となりません。住宅ローンは住宅ローンの名義人が返済を続ける必要があります。売却して住宅ローン残高を返済して余りある部分については財産分与の対象となります。

現金、預貯金、有価証券、自動車、家具・家財、貴金属、美術品

 誰の収入で取得したものであるかは関係ないため、婚姻期間中に貯蓄・購入したものは共同名義・単独名義に関わらず、「夫婦共有財産」として財産分与の対象となります。有価証券や動産は時価評価になります。
 ちなみに、財産分与に贈与税や所得税は課税されませんが次のような場合は例外もあります。
・2人の財産状況を照らしてみたときに、明らかに割に合わない高額な財産を分与された場合
・相続税・贈与税の脱税目的で離婚し、財産分与を受けた場合
 また、財産分与時の時価-取得価格がプラスの場合、分与した方に譲渡所得税が課されることがあります。

保険

 婚姻期間中に加入した生命保険や学資保険などは、解約返戻金が発生する保険に限り、受取人が名義にかかわらず解約返戻金に相当額が財産分与の対象となります。婚姻前に加入した保険でも、結婚後も継続して保険料を支払っていたのであれば、婚姻期間に相当する部分の解約返戻金相当額は財産分与の対象となります。
 ただ、学資保険については子どもの将来のための備えという側面もあるので夫婦の合意で毎月支払う保険料を養育費の一部として財産分与の対象としないこともできます。

退職金

・既に受け取っている場合
 既に支払いを受けている退職金は、「婚姻期間」と「働いていた期間」が重複している部分について財産分与の対象となります。なので「婚姻期間」には別居期間があればその期間は含まれません。また、既に費消した退職金については、財産分与の対象となりません。

・これから受けとる予定の場合
 これから受けとる予定の退職金は、財産分与の対象となる可能性があります。以下のような状況と市支払いの確実性を総合的に考慮し判断されます。
・退職金に関する規定の有無
(就業規則や雇用契約に退職金の規定はあり、金額の算定方法は明確になっている)
・会社の規模や財政状況
・定年退職までの残期間
・これまでの転職歴

年金

 個人型確定拠出年金、企業型確定拠出年金、確定給付企業年金、個人年金(保険会社や銀行、証券会社等が販売する保険商品・金融商品)などは財産分与の対象となり得ます。
 国民年金は分割されませんが、厚生年金(以前の共済年金を含む)は、財産分与ではなく「年金分割」という制度で分割されます。年金分割は、「厚生年金保険の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。厚生年金は年金事務所または年金相談センターに「標準報酬改定請求書」を提出しないと分割されません。

財産分与の対象とならないもの

 財産分与の対象にはならない財産としては「特有財産」があります。「婚姻前から一方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」を「特有財産」といいます(民法第762条1項)。「婚姻前から一方が有していた財産」とは、婚姻前に貯めた金融資産等です。「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、婚姻中に発生した相続によって取得した不動産などです。
 債務(借金)も財産分与の対象となりますが、借金の原因が専ら自分の用途のために借り入れたもの(パチンコ等)である場合は財産分与の対象となりません。

4.財産分与の手続き

1.財産分与の割合

 仮に夫だけに収入がある場合でも、「専業主婦の妻の家事のおかげで、夫は仕事に専念できた」といえることから、夫婦の共有財産の財産分与の割合は、原則として「2分の1ずつ」と考えます。
ただし、財産分与の割合は具体的な事案ごとに検討するため、例外的に個別具体的な事情を考慮して割合が修正されることもあります。たとえば、夫婦の片方の特殊な努力や能力によって高額な資産形成がなされた場合には、その特殊な努力等を考慮すべきと考え、分与の割合が修正されることがあります。
・一方の配偶者の浪費癖が激ししかった場合
・一方の配偶者の特別な才覚、才能により巨額な財産が形成されたことが明らかな場合
(プロスポーツ選手、芸能人、医療法人の開業医、大企業の代表取締役など)

2。財産分与の方法

財産分与は、以下のようにさまざまな方法で行うことが可能です。
・不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払いをする
・対象財産を売却して利益を分割する
・現物による分与をする など
財産分与の取決めは、まずは話合い(協議)です。財産分与は当事者が納得できれば、当事者の合意で自由に定めることができるので、これが一番簡単でスピーディな方法といえますが、当事者間のみで取決めをすると財産分与の対象財産に遺漏や隠匿があったり、その価値基準を間違ってしまうこともあります。そのため、財産分与の対象財産が複雑なケースでは離婚調停や離婚訴訟へ発展するので、弁護士に依頼してその対象と範囲を決めてもらうことをあります。
 財産分与の取り決めは、裁判所が関与しない場合、公正証書を作成しておくことが望ましいです。

3.財産分与の期間

 財産分与の内容は、一般的に離婚と同時に取り決めます。しかし、離婚の際に財産分与の取決めをしなかった場合であっても、離婚後に財産分与を請求することは可能です。財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内となってます(民法第768条2項ただし書き)。

5.まとめ

 ただでさえ「離婚手続き」という大仕事で「精神的」にも「身体的」にも「経済的」にも疲弊すると思います。相手方からの嫌がらせ、財産の隠匿行為で困っている方、なかにはDVで接触することさえ憚れるかたもいるかもしれません。ウィズグローバルは全国展開の仕業グループが運営している不動産屋です。グループには女性の弁護士も在籍してます。まずは相談して頭の整理をしてみてはいかがでしょうか。お待ちしております。